法務省では、令和4年3月に策定された「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民の身近なものとするためのアクション・プラン(https://www.moj.go.jp/housei/adr/housei10_00187.html)」に基づき、ADR及びADRをオンライン上で行うODRのさらなる利用促進を目的に、法務大臣により認証された民間事業者や関係団体などとともにADR・ODRに関する理解と関心を高め、ADR・ODRを国民の皆様の身近な紛争解決手段とするため、令和4年度から12月1日を「ADRの日」、12月1日から7日までを「ADR週間」と定めました。
日本ADR協会では、12月1日に、法務省との共催でシンポジウムを開催いたします(申込受付は11月24日(火)まで)。
法務省12月1日「ADRの日」、12月1日〜7日「ADR週間」
トピックス
