役員等に係る費用の支払いに関する規程

2010年9月22日 一般財団法人日本ADR協会 理事会決定

(目的)

第1条 この規程は、日本ADR協会の評議員、理事、監事及び顧問がその職務を行うために要する費用の支払いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定額の支払い)

第2条 評議員会及び理事会への出席その他の職務上の会合に出席するための経費として、1回につき一律10,000円を支払う。

(特別の経費の支払い)

第3条 新幹線、航空機等の利用を要する場合には、申請に基づき、それに要する費用を支払う。

(支払方法)

第4条 経費は、原則として受領者の指定する銀行口座への振込の方法により支払う。この場合には、振込の記録をもって領収書の徴求に代える。

2 経費は現金で支払うこともできる。この場合には、領収書を徴求する。

附則 この規程は、日本ADR協会の設立の日に遡って施行する。

日本ADR協会
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