基本財産維持管理規定

2010年9月22日 一般財団法人日本ADR協会 評議員会決定

(目的)

第1条 この規程は、日本ADR協会の基本財産の維持及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 基本財産の維持及び管理については、定款の定めに従うほか、この規程の定めるところによる。

(管理責任者)

第3条 基本財産の維持及び管理の責任者は代表理事とする。

(基本財産の管理方式)

第4条 基本財産は銀行の定期預金その他元本が保証された確実な方法で維持及び管理する。

(基本財産の果実)

第5条 基本財産から生ずる果実は運用財産に組み入れる。

附則 この規程は、日本ADR協会の設立の日に遡って施行する。

日本ADR協会
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