入会案内

一般財団法人日本ADR協会 入会のお勧め

 日本ADR協会は、わが国のADR団体が相互に協力し、ADRサービスの質的・量的向上と国民へのさらなる浸透を進めるために2010年9月に設立された一般財団法人です。

 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)は、基本理念として、「裁判外紛争解決手続は、法による紛争の解決のための手続として、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、公正かつ適正に実施され、かつ、専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るものでなければならない。」と定め(3条1項)、ADR団体は、この「基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。」(3条2項)とされております。当協会は、この規定を具体化しようとするものであり、2014年3月に法務省がとりまとめた「ADR法に関する検討会報告書」においても、当協会の活動への期待が示されているところです。

 ADR団体の活動はADR法施行前から行われており、同法の施行を経て、今日、多様なADR団体が数多く設立されるに至っています。しかし、各ADR団体の高い志や運営上の工夫にもかかわらず、裁判に並ぶ魅力的な紛争解決制度として社会に根付かせるには、解決すべき問題は山積しているように思われます。当協会は、提供するサービスの質を向上させるとともに、必要な法改正の働きかけを含む環境改善や広報活動を行っていくこと等を通じて、ADRの社会的信頼性を高め、わが国のADRの発展に寄与したいと考えております。

 当協会の具体的な活動としては、サービスの質の向上のためのADR従事者(手続実施者、事務局員等)に対する研修会や各ADR団体関係者による情報交換会の開催、ADRの普及・啓発のためのシンポジウム等の開催のほか、ADRに関する実態調査等に基づき、ADRに関する制度のあり方の検討を行っております。また、2012年4月には、ADR法の見直しの方向に関して、提言「ADR法の改正に向けて」を法務大臣に提出いたしました。今後も、前記「ADR法に関する検討会報告書」などを踏まえて、ADRの発展のために積極的に活動していく所存です。

以上のような当協会の活動及びその意義をご賢察のうえ、ADR団体及びADRにご関心のある個人におかれましては、是非とも当協会にご入会下されば幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

一般財団法人日本ADR協会・代表理事
山本 和彦

日本ADR協会
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