ウェブ会議等を利用した期日の実施に関する法務省ガイドラインの改正について

法務省大臣官房司法法制部より、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実
施に関するガイドライン」の改正(2021年11月1日付け)及び当該ガイドラインに対応す
る規定例についてのご案内がありました。この改正は、認証紛争解決手続に係る期日の
実施方法として、対面の方法に加えてウェブ会議等の方法を追加することが、届出で足
りる軽微な変更(規則10条3号参照)に該当する場合を示したものです。これに該当する
場合には、ウェブ会議等を利用した期日を実施するための手続規則の変更について、届
出のみで足り、変更認証を要しないものとされます。

ガイドライン及び規定例のデータについてはこちらをご参照ください。

関連資料:
・新旧対照表

・裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン(R3.11.1改正)

・ウェブ会議等を導入する場合の規程例

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