「ADR法に関する検討会報告書」を法務大臣に提出
ADR法は、附則第2条において「施行後5年を経過した場合」に、「法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」との規定に対応し、法務省において、2013年2月に発足した「ADR法に関する検討会」の検討結果と取りまとめた「ADR法に関する検討会報告書」が、2014年3月17日、法務大臣に対し提出されました。 報告書内容と、これに関する当協会からのコメントを掲載しましたので、ご確認ください。
■「ADR法に関する検討会報告書 について」
■「ADR法に関する検討会報告書」
■一般財団法人日本ADR協会からのコメント