会員規程

(目的)

第1条 この規程は、一般財団法人日本ADR協会(以下、「当協会」という。)の団体会員及び賛助会員(以下、両者を区別しない場合には単に「会員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(入会)
第2条 会員の入会は理事会の3分の2以上の賛成がある場合にこれを認める。
2 申込書の書式は別に定めるところによるものとし、当協会は、必要に応じ、入会希望者に対し当協会が定める書類の提出及び情報の提供を求めることができるものとする。

(事業への参加)
第3条 会員は、当協会が行う事業に参加することができる。ただし、代表理事及び執行理事は、事業の内容、開催場所その他の事情により参加人数を制限することができる。
2 当協会が行う事業への会員の参加費は無料とする。
3 協会は機関誌又はそれに代わるものを会員に配布する。

(会員の会費)
第4条 団体会員の会費は年間1口5万円とする。
2 賛助会員の会費は年間1口10万円とする。ただし、自然人である賛助会員の会費は年間1口5千円とする。
3 前2項の規定にかかわらず、入会の時点が年度の3分の2を経過した日以降である場合には、入会した年度の会費は半額とする。
4 自然人である賛助会員については2口以上の会費を支払う場合にのみ第3条3項で定める機関誌又はそれに代わるものを配布する。

(会費の支払時期及び方法)
第5条 前条に定める会費は、当協会からの請求に応じて、各年度のはじめに支払うものとする。
2 支払いの方法は当協会の指定する銀行の口座への振込の方法によることを原則とする。

(退会)
第6条 会員は、申し出により退会することができる。その申し出が年度途中である場合には、当該年度の会費の納入義務を負う。
2 理事会は、次のいずれかに該当する会員を退会させることができる。
(1) 理事会の3分の2以上の賛成により、会員の不祥事その他の事由により、当協会の会員として相応しくない旨の決定があった場合
(2) 2年以上、会費を滞納した場合

附則 この規程は、日本ADR協会の設立の日に遡って施行する。
附則 この規程は、2011年4月1日から施行する。
附則 この規程は、2013年4月1日から施行する。

参考:
一般財団法人日本ADR協会定款第51条

(会員)
第51条当協会に、団体会員及び賛助会員の2種の会員を置く。
2 団体会員は、ADRに関する業務を行う団体又はADRに関連する団体(いずれも法人格の有無を問わない。)とする。
3  賛助会員は、当協会の趣旨に賛同し、支援をする団体又は自然人とする。
4  会員は、理事会の決議により定める会員規程に従い、当協会の事業に協力・参加し、その利益を享受すること等ができるものとする。
5  会員に関するその他の必要な事項は、前項に定める会員規程によるものとする。

日本ADR協会
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