2010年9月22日 一般財団法人日本ADR協会 評議員会決定
(目的)
第1条 この規程は、日本ADR協会の評議員会による理事の選任に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(理事選任の一般基準)
第2条 評議員会は、次条に定める条件を遵守し、ADRの運営者側及びADRの利用者側双方の立場に配慮して、当協会の目的に照らして妥当と思われる構成となるよう理事を選任しなければならない。
(ADR団体と直接の利害関係を有しない理事の割合)
第3条 理事のうち、3分の1以上は、大学教授、法曹三者その他これに類する職に現にある者又はその職にあった者(ADR団体に非常勤の役員等として関与している者を含み、常勤の役員等となっている者は除く。)でなければならない。
(欠員の補充)
第4条 評議員会は、理事に欠員が生じた場合には、可及的速やかに第2条及び前条の規定に従って後任の理事を選任しなければならない。
附則 この規程は、日本ADR協会の設立の日に遡って施行する。