活動報告 「ADR法に関する検討会報告書」を法務大臣に提出 「ADR法に関する検討会報告書」を法務大臣に提出 ADR法は、附則第2条において「施行後5年を経過した場合」に、「法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」との規定に対応し... 2014.03.17 活動報告