シンポジウム「相談機関とADR機関の連携のあり方について」開催

シンポジウム「相談機関とADR機関の連携のあり方について」

2014年7月11日(金) 午後2時~5時 京都弁護士会館

【パネルディスカッション】

パネリスト (機関名:五十音順)

京都弁護士会消費者保護委員会委員長/二之宮 義人(弁護士)
公益社団法人総合紛争解決センター/北川 和郎(弁護士)
東京都消費生活総合センター/大熊 真美(係長)、安川正子(係長)
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)/嘉山 幸子(課長)
法テラス/藤井 範弘(弁護士)
モデレーター  森 倫洋(本協会調査企画委員会委員、弁護士)

(意見交換会参加機関)
愛媛県土地家屋調査士会、神奈川県消費生活課、
京都府消費生活安全センター、静岡県司法書士会調停センターふらっと、
独立行政法人国民生活センター

【ご報告】

「本協会の最近の取り組みについて」

〔ご挨拶〕山本 和彦(本協会代表理事、一橋大学教授)

〔小委員会からのご報告〕総務・広報小委員会/財政問題小委員会/相談機関との連携小委員会/法改正関連小委員会

〔総括・閉会ご挨拶〕山田 文(本協会調査企画委員会委員長、京都大学教授)

【本シンポジウムの趣旨】

相談機関・ADR機関の連携・協力の必要については広く認識されているところですが、その具体的な取り組みは緒に就いたばかりであり、本年3月に公表された「ADR法に関する検討会報告書」においても、その重要性が強調されています(同報告書11頁以下。同報告書は、本協会HPからも閲覧できます (http://japan-adr.or.jp/)。また、同報告書に対する本協会の対応等について、本シンポジウム後半でご報告いたします)。
連携・協力の意義は、個別案件の適切な解決にとどまらず、ADR機関の利用促進、紛争解決制度全体の効率化、紛争当事者の法へのアクセス改善といった効果にも及びうるところです。すなわち、日本では紛争当事者が初期段階でアクセスするのは相談機関であることが一般ですので、ADR機関へのスムーズな受け渡しができれば効率的で適切な紛争解決が期待できますし、相談機関においても、ADR機関との連携関係があれば、相談や事実上のあっせんでは解決困難な事案において相談者に適切なADR機関を紹介する等、一定の道筋を提示することができます。また、ADR機関においては、相談機関が個別案件に即したADR機関の紹介をすることは、いわば個別的な広報にあたり、利用が促進されるとともに、個別案件の特性にマッチした柔軟な手続を提供するというADRの良さを実現できることになります。
本協会では、この問題の重要性に照らし、以前より常設小委員会で調査・検討を続けてきました。昨年のシンポジウムでは、各種相談機関へのアンケート調査結果に基づいて、何が連携の障害となっているかを分析し、ご報告しました(本協会HPをご参照下さい)。
本年も、引き続きこのテーマを取り上げますが、今回は、より具体的に連携のあり方を検討するために、相談機関・ADR機関からパネリストをお招きし、連携における実務的な問題点を探るとともに、連携・協力に向けた新たな試みをご紹介し、今後の活動につなげることを企画いたしました。

【パネルディスカッションの内容】
① 相談機関からADR機関への取り次ぎ・紹介に関する現状と課題
② 相談機関へのADR機関についての情報提供のあり方
③ ADR機関と相談機関・相談員とのパイプ・コミュニケーション確保の方策
④ 相談時に得られた情報のADR機関への引継ぎ・活用
⑤ ADR機関からのフィードバック・結果の共有

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