(目的)
第1条 この規則は、定款52条に基づき2010年9月22日開催の理事会の決定により設置が決定されたADR調査企画委員会(以下、「本委員会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱事項)
第2条 理事会が本委員会に委嘱する事項は次の通りとする。
(1) ADR制度の発展のための検討
(2) ADRに関する基本的な事項の調査・研究
(3) ADRに関するシンポジウムの企画
(4) ADR従事者(手続実施者、事務局員等)に対する研修会の企画
(5) ADRに関係する団体・個人の連携を図り、制度改善等のための情報交換・共有の場としての情報交換会の企画
(6) ADRに関する業務を行う団体への利用者からの苦情処理サービス(上訴審的な機能を果たすものの提供)のために必要なルール等の立案
(7) その他、(1)から(6)に関係する事項の検討
(委員長・委員)
第3条 本委員会の委員長及び委員は、理事会がこれを委嘱する。
2 委員長及び委員の任期は、委嘱をした理事会の理事の任期と同一とし、再任を妨げない。
3 任期の途中で辞任等した委員長及び委員に代わる委員長及び委員の任期は、前任者の残余期間とする。
(オブザーバー)
第4条 本委員会には、代表理事・執行理事はいつでもオブザーバーとして参加することができる。
2 委員長が認める場合には、その他の者もオブザーバーとして本委員会に参加することができる。
(事務局)
第5条 本委員会の事務局は、業務担当執行理事の責任のもと、社団法人商事法務研究会に委託する。
(謝金及び旅費の支払い)
第6条 委員長及び委員には年間50,000円と、会合1回につき10,000円の謝金を支払う。
2 委員長及び委員が本委員会の会合に出席するため、新幹線、航空機、高速道路等の利用を要する場合には、申請に基づき、それに要する費用を支払う。
附則 この規則は、日本ADR協会の設立の日に遡って施行する。
2010年9月22日 理事会決定