2010年9月22日 一般財団法人日本ADR協会 理事会決定
(目的)
第1条 この規程は、日本ADR協会の運用財産の管理及び運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 運用財産の管理及び運用については、定款の定めに従うほか、この規程の定めるところによる。
(管理責任者)
第3条 運用財産の管理及び運用の責任者は代表理事とする。
(運用財産の管理方式)
第4条 運用財産のうち、現金は手許金及び銀行の預金等の形で、設備及び備品は事務所において善良な管理者の注意をもって、それぞれ維持及び管理する。
(基本財産の果実)
第5条 基本財産から生ずる果実は運用財産に組み入れる。
附則 この規程は、日本ADR協会の設立の日に遡って施行する