設立趣旨および事業内容
裁判外紛争解決(ADR)は、民事紛争について、公正な第三者がその専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決をはかる手続として、その拡充・活性化をはかることが社会から求められ、国の政策ともなっています。
2004年に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(いわゆるADR法)が制定され、2007年4月1日に施行されています。2010年10月現在、70を超える事業者が同法に基づく法務大臣の認証を受けており、その認知度も着実に上がってきております。
しかしながら、ADRが裁判と並ぶ紛争解決の魅力的な選択肢として国民の間に定着し機能するためには、国による認証制度だけでは十分ではありません。ADRをより広く市民、企業に知ってもらうための周知・広報活動が必要です。また、ADRが利用しやすく信頼性のある紛争解決手続であることが確保されるためには、ADR手続実施者(調停人・あっせん人・仲裁人等)や事務局担当者の養成・研修、ADRについての実務的及び理論的な研究、ADRに関する法制度等の検討のほか、認証を受けているか否かを問わず、ADR機関・ADR事業者間の情報・意見交換を行ってADR手続運営や機関運営の課題やさまざまな工夫についての理解を共有すること、これらADR機関・ADR事業者、その他のADR関係者の経験と力を糾合し、連携を強化することが必要であると考えます。そこで、ADRの普及、発展に高い関心を有する有志が集まり、議論の末、本協会が設立されました。本協会は、裁判外紛争解決(ADR)に関する業務を行う事業者その他ADRに関連する団体及び個人が参加する民間の団体です。
本協会の目的は、「ADRによる個々の紛争の円滑かつ円満な解決が社会に大きな利益をもたらすようにすることを目指し、ADRに関係する団体・個人による関連する制度改善等のための情報交換・共有の場を提供するとともに、ADRに対する社会の理解と信頼を醸成し、ADR及びそれを支える制度の健全な振興を図る」というものです。
この目的のもと、以下のような事業を行うこととしています。
(1)ADRに関する制度のあり方の検討事業
(2)ADRに関する調査・研究事業
(3)ADRの利用に係る広報及び啓発活動
(4)ADR従事者(手続実施者、事務局員等)に対する研修事業
(5)ADRに関係する団体・個人の連携を図る事業
(6)ADRに関する業務を行う団体への利用者からの苦情の処理に係る事業
(7)前各号に掲げるものの他、ADRに対する社会の理解と信頼を醸成し、ADR及びそれを支える制度の健全な振興を図るために必要な事業
このような本協会の設立の目的、活動の趣旨に対して関係各位のご理解をいただき、また多方面からのさまざまなご協力・ご助力をいただいて、本協会及び日本におけるADRの飛躍的発展を期したいと存じます。
皆様の積極的なご参加をお待ちいたしております。