評議員の選任に関する規程

2010年9月22日 一般財団法人日本ADR協会 評議員会決定

(目的)

第1条 この規程は、日本ADR協会の評議員会による評議員の選任に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(評議員選任の一般基準)

第2条 評議員会は、次条に定める条件を遵守し、ADRの運営者側及びADRの利用者側双方の立場に配慮して、当協会の目的に照らして妥当と思われる構成となるよう評議員を選任しなければならない。

(ADR団体と直接の利害関係を有しない理事の割合)

第3条 評議員のうち、3分の1以上は、大学教授、法曹三者その他これに類する職に現にある者又はその職にあった者(ADR団体に非常勤の役員等として関与している者を含み、常勤の役員等となっている者は除く。)でなければならない。

(欠員の補充)

第4条 評議員会は、評議員に欠員が生じた場合には、可及的速やかに第2条及び前条に従って後任の評議員を選任しなければならない。

第5条 評議員のうち、評議員のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、評議員の総数の3分の1を超えてはならない。

2 本協会以外の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である評議員の合計数は、評議員の総数の3分の1を超えてはならない。

附則 この規程は、日本ADR協会の設立の日に遡って施行する。

日本ADR協会
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