法務省では、令和4年3月に策定された「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民の身近なものとするためのアクション・プラン(https://www.moj.go.jp/housei/adr/housei10_00187.html)」に基づき、ADR及びADRをオンライン上で行うODRのさらなる利用促進を目的に、法務大臣により認証された民間事業者や関係団体などとともにADR・ODRに関する理解と関心を高め、ADR・ODRを国民の皆様の身近な紛争解決手段とするため、令和4年度から12月1日を「ADRの日」、12月1日から7日までを「ADR週間」と定めました。
12月1日にはオンラインフォーラム「ADR・ODRへの更なるアクセス向上にために」が開催されます。11月24日(金)まで参加申込みが可能なため、ご希望の方は下記HPで詳細をご覧ください。